弥勒世通信 【マイナンバーカードの申請は  基本的人権を限り無く放棄する事!!】

弥勒世通信

マイナンバーカードの申請は

 基本的人権を限り無く放棄する事!!】

 

 

 

 

 

今年も ハロウインなどと 胡散臭い悪魔の祭りがやって来るそうですが、

それに乗じて また おバカさんが あちこちに発生

皆、悪魔の生贄志願者たちですねw

 

自ら生け贄志願して 悪魔を我が身に召喚するとは!

 

つくづく お目出度いおバカさん達ですが、

 

そんな事は どうでもいいです。

自分で魔物の生け贄に志願するんだから

どうぞ ご自由に!・・・って所でしょうか。

 

 

今日のテーマは

マイナンバー カードです。

 

この危険性は すでに 多くの方々によって

記事にされて シェアされていますが、

 

これに関しては すでに

宇宙根元神さまの方から 啓示が降りており、

わたくしの方からも 数年前の記事にした事を

ハッキリと覚えています。

 

その時の記事をご覧になって

まだ 覚えて居られる方は いらっしゃるでしょうか?

 

数年前、大神は こう 降ろされたのです。

 

 

【これから お金に関する罠が

 幾つも掛けられる

 僅かばかりの金銭(ポイント含む)

 に釣られて

 命までも売り渡すなよ】

 

・・・と。

 

 

それ以来も その以前からも、ですが

わたくしは およそ ポイントあげるよ、とか

○円分補助、とか 何チャラカードやら

 

それら 一切のモノを 身近から遠ざけて参りました。

 

ほんの数ポイントや たかだか 数万円ばかりのはした金

かけがえの無い生命を 

売り渡せるものですか!!

 

 

これ すでに 多くの方々がシェアしていたので

ご覧になった方も 多くいらっしゃるでしょうが、

 

それでも!

『見て居なかった!』『知らなかった~!!』

・・・って方って 案外 いらっしゃるものなのです。

 

そう言う方の為に 再シェア(以下、転載記事)

 

 

 

 

ちょっと余りにも分かってない人が多いので解説するわ。

何故?
河野太郎デジタル大臣がマイナンバーカードと保険証を強引に一体化して。実態的に義務化するのは【違法】なのか。

何故?
マイナンバーカードは当初から【義務化できず。任意】で開始されたのか?

本当に分かってる?

法的な位置づけとしてマイナンバーカードは
 
◉マイナポータルと言う【紐付けサイト】を利用する為の【ツール】なの。
 
つまりマイナンバーカードを持つという事は
 
◉マイナポータルを利用する【申込み】に等しいの
 
で…たぶん!皆が分かってないのは
 
◉【申込書と契約書】の法的違い
 
◉契約書は殆どの場合。双方(国と国民)に責任が乗じる。また。契約書の内容を変更する場合は双方が話し合って了解しなければ変更できない。
 
◉申込書は殆どの場合。別途定める規約書に記載さえしておけば。利用者(国民)に全損害を押し付けられる。規約書は【国が常に自由に】変更可能。
 
で…添付画像を見て欲しい。これはマイナポータルの【利用規約】の序文。
 
つまり。利用者たる【個々の国民の申込み】によってサービスが実行される形態を採用している。
 
故に…今後の規約変更は
◉国会を通さずに自由に変更できる
 
この恐ろしさが。貴方に分かる?

 

 

第3条

 

笑ってしまうが【国民】とは書かずに

【システム利用者の責任】とある。

そして…

 

◉自己の責任と判断に基づき

本システムを利用

◉デジタル庁に対して

いかなる責任も負担させないものとします

 

とある。つまり

 

◉汎ゆるリスクを申込み者(利用者)が背負わされる

 

 

すべてのリスクは 国民(申し込んだ人)が背負う!!

 

 

次が凄い。第4条
 
マイナポータル利用者(=マイナンバーカード申込者)は。
 
内閣総理大臣に対し
◉自己の本人確認(認証)情報が
◉いつ・如何なる時でも
◉自由に開示・閲覧される事に
◉同意したものと見做される。
 
マイナンバーカードを申し込むってのは。そう言う事なのさ。
 

 

要するに。マイナンバーカードの申込みは。

 

内閣総理大臣に対し

基本的人権の一部を放棄します。

 

と宣言する事に限りなく等しいの。

 

基本的人権の放棄だから申込みでなければならず。

内閣総理大臣でなければならないわけ。

 

それを今回。河野太郎デジタル大臣が実態的に義務化した。

 

それがどれほど常軌を逸した事か判るよね?

基本的人権の放棄を義務化したのに等しいわけさ。

 

学校で習う基本的人権には

自由権

思想・良心の自由

信教の自由

学問の自由

表現の自由

職業選択の自由など

 

◉平等権

差別的扱いを受けない権利

 

社会権

生存権=健康で文化的な最低限度の生活をいとなむ権利)

教育を受ける権利など

 

参政権

選挙権

被選挙権など

 

◉請求権

裁判を受ける権利など

 

といった権利内容が含まれていて。

それを教えられたと思うけど。

これ以外にも以下が含まれると解釈されている。

 

◉環境権

知的財産権

◉知る権利

 

そして…

マイナンバーに抵触するのが

◉プライバシーが守られる権利

 

今回、河野太郎が犯したのが

◉自己決定権(自分で決める権利)

 

と言う事になる。因みにこれらの基本的人権

 

憲法第13条の幸福追求権

憲法第25条の生存権

 

が法的根拠。

 

条文の続きですが。11条が重要なので。

10条まで割愛して飛ばそうかとも思ったのですが。

念の為に掲載しておきます。

 

 

 

この記事のソースは こちら

この記事の画像部分を見たい方は 以下から飛んでね。

マイナンバーカード 余りにも分かってない人が多いので解説するわ。 | KOTODAMA天国 (ameblo.jp)

 

自分、ツイッター やって無いので

FBに流れて来た時、内容までは 分らなかったんですが

この方がブログ上でシェアしてくれたので

 

 

燃える様な夕日